民法改正後の実務学ぶ 契約時の確認、一層重要に 全宅連
住宅新報 2019年10月15日 号 6面

民法改正に伴う実務の課題や注意点を学んだ
全国宅地建物取引業協会連合会と全国宅地建物取引業保証協会(坂本久会長)は10月9日、東京都文京区のすまい・るホールで「ハトマーク不動産セミナー2019」を開催した。主催者あいさつで全宅連・全宅保証業務執行理事の千振和雄氏は、空き家や所有者不明土地、不動産テックなど不動産業を取り巻く環境の変化に触れ、「来年4月には120年ぶりの民法改正(債権法)となり、不動産実務にどのように関わってくるのか。契約書作成など、実務に役立てる機会となれば」と述べた。
同セミナーでは、国土交通省土地・建設産業局不動産業課長の須藤明夫氏が『不動産業ビジョン2030』の概要を紹介。「不動産業の目指すべき将来像は、『快適な住環境』『基幹産業として持続成長』に加え、『人々の交流の場を支える産業』」と述べた。弁護士の柴田龍太郎氏(深沢綜合法律事務所)は「民法改正に対応した売買契約書作成のポイント」と題し講演。「民法改正後は売主の責任が重くなる。契約時の確認作業が一層重要になる」と述べた。
更に、弁護士の佐藤貴美氏(佐藤貴美法律事務所)が「民法改正に対応した賃貸借契約書作成のポイント」を解説。賃貸借契約における大きな変更点として、「敷金の返還時期の明確化」「貸主・借主の修繕負担区分の明確化」「物件の一部滅失などの場合の賃料減額が条文化」などを紹介した。質疑応答では、「民法改正前後に契約した契約についてはどちらの条文に従うのか」など、実務に即した質問が数多く寄せられた。
全宅連では民法改正に伴い、全宅連版「売買契約書」「賃貸借契約書」を作成。今回のセミナーやウェブ不動産実務セミナーを通じ、会員への周知を図る。























