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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 85 フラット35不正融資被害者対策本部 不正融資問題におけるADRの可能性

住宅新報 2019年9月24日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 「フラット35の不正問題は、業界の人間には今さら感がありました。昔からローンに詳しい人間みんな、悪い業者ならやっているだろうと思っていました」と、「フラット35」が使途として認められていない不動産投資目的で融資を受けるなどの不正利用をについて、20件以上の区分マンションを所有する不動産投資家は話していました。

 また、この事案については投資家と入居者が結託して不正に手を染めている可能性も潜むといいます。住民票を確認した上で融資が決まれば、フラット35に関する転送不可の郵便物が届きます。この郵便物をきちんと返信することで、居住確認の材料にするのです。そこで、投資家は入居者に「フラット35の書類がきたら、私宛ての封筒に入れて、送ってくれ。代わりに家賃を少し下げるから」とあらかじめ伝えておくのです。

 更に、投資用不動産にもかかわらず、住宅ローンを適用すれば「住宅ローン控除」が受けられます。投資家が友人を居住させ、家賃を現金で受け取るケースもあるといいます。そうすれば、不動産収入分を確定申告しなくて済むから「まる儲け」となるのです。もちろんこれは所得税や住民税などの脱税に当たりますが、そのあたりは不動産業者も十分承知しており、具体的には、住民票、源泉徴収票、納税証明書、確定申告書の住所異動などに注意を払うよう促すなど、不正発覚に対して先手を打つといいます。

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