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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編130 外国人の不動産所有者に相続が発生したら?

住宅新報 2019年9月17日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 所有者不明土地とは直接の関係はないと思いますが、外国人が日本国内に不動産を所有していながら死亡した場合には、どのような相続関係になるのでしょうか。

 A これは、いわゆる「渉外相続」の問題です。この点は、死亡した人(被相続人)が外国人の場合と、死亡したのは日本人で、その相続人が外国人である場合とに分けて考える必要があります。

 まず、前者の場合には、死亡した人(被相続人)が外国人ですから、その場合に適用される法律がどこの国のかが問題になります。この点については、日本国に「法の適用に関する通則法」という法律があり、その36条に「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。したがって、その死亡した人が米国人であれば、米国の法律によって相続関係が処理されます、ただ、「不動産」については、米国の国際私法249条に「不動産の相続については不動産の所在地国の法律による。と定められていますので、結果的には日本の法律によって相続関係や登記の問題が処理されます。

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