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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 83 日本住宅性能検査協会 フラット35不正融資と改正消費者契約法

住宅新報 2019年9月10日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 8月11日の日本経済新聞によると、国土交通省は賃貸住宅等のサブリース事業者に法規制を導入する検討に入ったとあります。法規制の内容としては、将来の家賃収入等について顧客への説明を必須にする、など。

 これは、約束した賃料が顧客に支払われなかったり、賃料減額請求等のトラブルが目立つからであり、トラブルを起こすような悪徳業者の排除が目的となります。なお、この法令は2020年以後、早い段階での制定が目指されています。

 また、住宅金融支援機構は30日、機構が提供する長期固定金利の住宅ローン「フラット35」をめぐり、使途として認められていない不動産投資目的で融資を受けるなどの不正利用が少なくとも105件確認されたと発表しました。不正が確認された案件については、一括返済が求められるとのことです。

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