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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 80 日本住宅性能検査協会 外壁塗装工事に関するトラブル

住宅新報 2019年8月20日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 賃貸マンションのオーナーにとって、マンションの外壁塗装は入居者満足度や入居率にも影響する重要な物件メンテナンス事項となります。また、外壁塗装には防止機能等による建物の保護という役割があり、国土交通省の「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」では約12年に1度、外壁塗装を含む大規模修繕を実施するのが望ましいとされています。

 賃貸マンションの資産価値維持という側面でも重要な外壁塗装ですが、これに関するトラブルも発生しており、(1)工事に関するもの、(2)仕上がり後のもの、(3)入居者や近隣住民とのトラブル、(4)契約に関するもの――などに分類することができます。

 (1)に関しては「入居者の自転車等の所有物への塗料の飛び散り」や「塗装工事の遅延による機会損失」等があります。また、(2)に関しては「剥がれや色あせ」や「塗りムラや塗り忘れ」、「サビの発生」等があります。この(1)と(2)については、入居率に直結してしまうトラブルといえるでしょう。

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