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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編128 法人名義の土地でも所有者不明地になる?

住宅新報 2019年8月20日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 最終的に所有者が見つからなかったら、その土地はどうなりますか。

 A 最終的には国の所有ということになりますが(民法239条(2))、それまでは民法951条以下に定められている「相続財産管理人」の制度を利用するか、民法25条(1)の「不在者財産管理人」制度で、相続人を探しつつ土地を管理するしかありません。

 Q どういう制度ですか。

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