競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 78 敷金診断士(5) 管理会社が注意しておきたい鍵開け

住宅新報 2019年7月30日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 賃貸トラブルの一つに、鍵交換費用の負担問題があります。これは貸主と借主のどちらが負担をするのかということであり、多くは費用を負担することになった借主が異を唱えるというものです。この場合は退去者が費用を負担するケースと入居者が負担するケースがあり、前者において「壊したわけでもないのに、何故交換費用を支払わなければならないのか」というような原状回復・敷金に関するトラブルが発生するのです。

 なお、国土交通省ではこの問題を未然に防ぐために「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においてルールを定めており、ここには「鍵の交換は物件管理上の問題であるため賃貸人が負担することが妥当」と記されています。しかし、ここで「妥当」とあるように、法的にどちらが負担すべきということは定められていません。そこで、貸主は借主との間で「費用特約」を結ぶことで、借主に費用を請求することができます。

もちろん、賃借人の故意や過失によって鍵部分を傷つけてしまったり壊してしまった場合は、交換費用を賃借人が負担することになるのですが、ここでは少し変わったトラブル事例を紹介します。賃貸マンションに住んでいたA氏は鍵を、なくしてしまったため、管理会社指定の24時間トラブル対応サービスを利用し、鍵空け業者を手配してもらいました。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス