事業承継にも〝信託〟 「経営」と「資産」の分離で 京成不動産、家族信託の実績生かす
住宅新報 2019年7月30日 号 5面

セミナーの様子。同席した税理士やFPなど専門家が補足説明を行った
〝信託〟を活用してスムーズな事業承継を――。京成不動産(東京都葛飾区)はこのほど、千葉県船橋市で「事業承継信託を学ぶ」と題したセミナーを開いた。同社は、自宅など財産の管理・承継方法である〝家族信託〟のコンサルティング実績が豊富。その信託組成ノウハウを応用して中小企業向けに事業承継コンサルも行っている。当日は、経営者ら約20人が参加。同社資産活用サポート担当の田村豊氏が、「事業承継には、上場やM&Aなどいくつかの選択肢があり、事業承継信託はその一つ」と述べた上で、事業承継信託の方法やメリットなどを説明した。
事業承継信託とは、自社株を信託財産として、「経営(社長)」と、「資産(株式配当等を得る権利)」に分離すること。それにより、経営の承継と、資産の承継を別々のタイミングで行うことが可能となる。つまり、これまでの事業承継はその2つをセットで行うことが前提となっていたため、「経営を任せられる後継者が育っていない」「後継者は育ったが、資産(自社株)の評価が高いまま後継者に株を移すと税負担が大きい」などそのどちらかに課題があると、事業承継を先送りせざるを得なかった。その点、「経営」と「資産」が分離可能な信託スキームならば、「それぞれ状況が整ったタイミングで承継を実行できることが最大のメリット」(田村氏)となる。





















