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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 77 投資不動産取引士(4) フォーマット未整備が原因

住宅新報 2019年7月23日 号 8面

連載: ADRの現場から

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井上徹理事長

井上徹理事長

 総務省統計局の2018年度「住宅・土地統計調査」では全国の共同住宅の住宅数は2334万戸となっており、居住世帯のある住宅全体の43.5%となっています。なお、約30年前の88年における共同住宅の住宅数は1141万戸であり、この30年間で2倍以上に増加していることが分かります。

 ところが、共同住宅である投資用不動産の取引をみると、1階部分に店舗が入っていたり、家賃滞納者がいたりと、居住用不動産とは大きく状況が異なっているにもかかわらず、多くのケースでは居住用不動産の不動産売買契約書や重要事項説明書を用いて取引が行われています。これはつまり、明確な取引ルールが未だに浸透していないということを示しています。

 例えば、「空室部分は現状引き渡しかリフォーム渡しとするのか」「契約から引き渡しの間に締結する賃貸借契約等に関する費用負担はどうするのか」等はその取り扱いを明確に定めておかなければトラブルになってしまうでしょう。

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