競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定紙上ブログ 不動産屋の独り言 512 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 払い過ぎた仲介料の返却 低廉物件、買主側で一役

住宅新報 2019年7月23日 号 7面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

売買・賃貸仲介

 当社管理物件の入居女性が、隣県に住む弟さんの家の近く、距離にして100メートルの所で売りに出ていた土地を購入した。姉弟仲はすこぶる良く、ゆくゆくは有機野菜を育てている弟さんの側に住みたいと思っていたので、弟さんの家に遊びに行った時に見掛けてすぐに購入を決めたとか。購入代金が30坪で50万円。長いこと60万円で売りに出されていたが、売主が「なかなか売れなかったので買って頂けるのはありがたい」と、50万円に値引きしてくれたのだという。ただ、その際に仲介業者に支払った手数料が18万円(税別)だったとのこと。あとで相談を受けたのだが、「それって払い過ぎかもよ」と伝えると、本人は「安くしてもらったのだし、まあいいです」と諦めモード。だが、一応私が調べることにした。

報酬規程の変更

 すると、18年1月1日より、400万円以下の低廉な物件の売買では売主から頂く手数料は上限が18万円となっていた。これはあくまで仲介業者が売主から受け取ることができる報酬額。買主から受け取ることができる仲介料は従前と変わらないようだ。普段は賃貸しかやっていないので、報酬規程が改定されていたことは全く知らなかった。それは私だけでなく、売買の仲介を主たる業務にしている同業者の中にもいた。それも「なんだかな」ではあるが、ただ、都内で営業している我々が400万円以下の物件を取り扱うことなどめったにないから、仕方ないこと。その仲介料の改定は当然と思える。1億円の物件も50万円の物件も不動産会社としてやることはほぼ同じであるから、従来の報酬規程のままだと、朽ち果てた空き家の売買など誰も引き受けなくなってしまうもの。お客さんに「仲介業者に電話して返金してもらってください」と伝えたら、後日平謝りで多く受け取った16万7400円を返金してきたとか。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス