不動産現場での意外な誤解 売買編124 所有者不明土地での他の注意すべき登記は?
住宅新報 2019年6月18日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 他に注意すべき登記があれば、その抹消方法も教えてほしいのですが。
A あるとすれば、買戻しの付記登記がそのままになっていたり、売買予約による所有権移転請求権の仮登記、あるいは仮差押・仮処分などの嘱託登記が同様になっている場合が考えられます。
しかし、買戻しの付記登記については、その買戻しの権利は10年を超えることができませんので(民法580条(1))、その登記が無効になっている可能性があります。また、売買予約による所有権移転請求権の仮登記や譲渡担保による所有権移転の登記についても、実際はその登記原因となっている権利関係がすでに消滅している場合が多いと考えられますので、関係者に確認すれば抹消可能かどうかがすぐに分かると思います。同様に、仮差押や仮処分の登記についても、そのほとんどが裁判所に抹消の手続をとっていないために登記だけが残っていると考えられますので、裁判所に確認すればすぐに分かると思います。
























