不動産現場での意外な誤解 売買編123 所有者不明土地の休眠担保権の抹消方法は?
住宅新報 2019年6月4日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、所有者不明土地に付着している権利の消滅や登記の抹消を求めていくのは宅建業者の役割であると書いてありましたが、その抹消する権利というのは、長年放置されてきた用益権や担保権の登記の抹消のことですよね。
A その通りです。それらの権利は入会権を除けば、いずれも登記が可能なものばかりですから、そのように考えてよいと思います。
Q しかし、その登記の抹消の前に、それらの権利自体が消滅する共通の消滅原因というのもあると思うですが。
























