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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 69 民泊適正管理主任者(5) 民泊代行業者が注意すべきこと

住宅新報 2019年5月28日 号 10面

連載: ADRの現場から

資格・実務

 最近、不動産管理業者で周辺ビジネスとして民泊代行に取り組みたいという会社が多く存在しています。確かに、空室対策として魅力的な印象があることでしょうし、大家さんから空室を民泊として運用できないか、という問い合わせもあるようです。しかし、ここで注意しなければならないのは、通常の賃貸管理と民泊は異なる業務形態であるということです。

 まず、民泊代行をする際には「住宅宿泊管理業者」としての登録が必要になります。更に、登録者としての必要条件もあります。また、業務内容として賃貸管理と異なるものとして、例えば「宿泊者の衛生や安全の確保」「外国人宿泊者の利便性の確保」「宿泊者名簿の備え付け」等がありますが、中でも重要なのが「苦情等への対応」です。

 そもそも、民泊施設があることに拒否反応を示す住民が多いということと共に、(1)見知らぬ外国人が近所にたむろしていて不安(2)ゴミ出しのルールが守られていない(3)玄関に置いてあった小物が盗まれてしまった等の苦情が実際に発生しています。

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