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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編122 所有者不明土地に対する宅建業者の役割は?

住宅新報 2019年5月21日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の話が出ていましたが、その中で、「土地に付着している占有権、用益権、担保権が問題になる」と書いてありました。そのことを詳しく知りたいのですが。

 A 正確には、いわゆる「休眠担保権」といわれる、被担保債権が消滅した後の担保権の登記の抹消問題が中心になると思います。いずれにしても、その問題は所有者不明土地が長期間相続登記が行われず、所有者が不明であるために、その土地を何十年も前から使用している人に何らかの権利があるのではないかということから。所有権の取得時効に限らず、用益権についての取得時効も視野に入れなければならないからです。

 Q そうなると、借地権という物権化された土地の「賃借権」も時効取得があるということでしょうか。

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