2019 宅地建物取引士受験セミナー (16)
住宅新報 2019年5月7日 号 8面
【問題2-26】
宅地建物取引業法の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都市計画法に規定する市街化区域内の土地で、建築資材置場の用に供されているものは、宅地建物取引業法上の宅地に該当する。
(2)建物を建てる目的で農地を取引する場合であっても、農地転用の許可を受けていなければ、宅地建物取引業法上の宅地ではない。
(3)建設業の免許を受けている者が、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、宅地建物取引業の免許を受ける必要がある。
(4)A社が甲県に複数の事務所を設置し、Bが乙県に所有するマンション(20戸)について、不特定多数の者に反復継続して賃貸の代理を行う場合、A社は、甲県知事の免許を受けなければならない。
【問題2-27】
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)甲社の役員Aは指定暴力団の構成員であるが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなければ、甲社は免許を受けられる。
(2)営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Bは、その法定代理人が刑法247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過するまでは、免許を受けることができない。
(3)甲社の役員Cは、かつて宅建業者乙社の役員であったが、その乙社は、免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことを理由に、免許を取り消されている。甲社は、乙社が免許を取り消されてから5年を経過していなければ、免許を受けることができない。
(4)甲社は、業務停止処分違反を理由とする免許取消処分の聴聞に関する公示日からその処分決定日までの間に廃業の届出をした。この場合、廃業に相当の理由があれば、甲社はすぐに免許を受けられる。
【問題2-28】
甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aは、事務所を2つ有しているが、従来の本店を支店に、支店を本店に変更した場合、甲県知事に変更の届出をしなければならない。
(2)Aの政令で定める使用人が住所を変更した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
(3)Aの役員Bが退職し、代わって非常勤のCが就任した場合、Aは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。
(4)Aが、乙県にも事務所を設置して宅地建物取引業を営むこととした場合には、甲県知事に[事務所の名称及び所在地]について、変更の届出をしなければならない。
【問題2-29】
宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士Aが、刑法204条の傷害罪により罰金刑に処せられて、登録を消除された場合、Aは、消除された日から5年を経過すれば登録を受けられる。
イ 宅地建物取引業に係る営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Bは、その法定代理人が、刑法208条(暴行)の罪により罰金刑に処せられ、その執行が終わってから6年を経過していれば、登録できる。
ウ 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
エ 専任の宅地建物取引士C(甲県知事の登録)が勤務する宅地建物取引業者Dが商号を変更した場合、Dは、変更の届出をする必要があり、また、Cは、勤務先の商号に変更があったので、変更の登録を申請しなければならない。
(1)一つ (2)二つ (3)三つ (4)四つ
【問題2-30】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店と支店を設置(ともに甲県)し、営業保証金1,500万円(現金と国債を併用)を供託している場合、次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが、マンションの分譲のため、甲県内に案内所を設置して甲県知事に届け出た場合は、営業保証金の追加供託が必要である。
(2)Aの営業保証金が、債権者への還付により不足となった場合、Aは、供託所から補充供託すべき旨の通知を受け取った日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
(3)Aが、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、費用を予納して、現に営業保証金を供託している供託所に対して営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
(4)Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に還付請求権を有する者の申出がなければ、その旨の証明の交付を甲県知事に請求できる。
【問題2-26】 正 解 (2)
(1)は正しい。
市街化区域内では用途地域が必ず指定される(都市計画法13条1項7号)。用途地域内の土地は、道路や公園等一定の場合を除き、宅地に該当する(宅地建物取引業法2条1号)。
(2)は誤りで、正解。
「建物の敷地に供される土地」には、取引の時点で将来建物を建てる目的で取引される土地(見込宅地)も含む。この目的があれば、未だ農地転用の許可がなされていなくても、業法上の宅地である(同法2条1号)。
(3)は正しい。
建物の敷地は宅地であるから、その売買のあっせんを反復継続して行うのは、宅建業となる(同法2条2号)。建築契約に付随するものであっても同様である。
(4)は正しい。
不特定多数の者を相手に反復継続してマンションの賃貸借契約の代理を行うのは、宅建業に該当する(同法2条2項)。A社は、甲県にのみ事務所を設置しているので、甲県知事の免許を受けなければならない(同法3条1項)。
【問題2-27】 正 解 (4)
(1)は誤り。
指定暴力団の構成員は、暴力団員に該当する(宅地建物取引業法5条1項3号の3)。したがって、役員に暴力団員がいる甲社は、免許を受けることができない(同条1項7号)。
(2)は誤り。
[営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者]の場合は、法定代理人の欠格事由は問題にならない。未成年者自身に、欠格事由がなければ免許を受けられる(同条1項6号)。
(3)は誤り。
免許取消しが欠格事由となるのは、一定の悪質な違反を理由とする場合だけである(同条1項2号、2号の2)。本肢の取消事由は、それに該当しないので、Cは免許取消し事由に該当しない。したがって、甲社は免許を受けることができる(同条1項7号)。
(4)は正しく、正解。
宅地建物取引業の廃止について[相当の理由]があれば、免許の欠格事由とはならない(同条1項2号の2)。
【問題2-28】 正 解 (1)
(1)は正しく、正解。
宅建業者の「事務所の名称及び所在地」は業者名簿の記載事項である(宅地建物取引業法8条2項5号)。したがって、変更があった場合には、30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(同法9条)。
(2)は誤り。
政令で定める使用人の「氏名」は宅建業者名簿の記載事項であるが、その本籍や住所は記載事項ではない(同法8条2項)。したがって、届け出る必要はない。
(3)は誤り。
役員の氏名は、常勤・非常勤を問わず、業者名簿の登載事項であるから、変更の届出が必要である(同法8条2項3号、9条)。
(4)は誤り。
Aは、「複数」の都道府県に事務所を開設するのであるから、変更の届出ではなく、「免許換え」の申請(知事免許から大臣免許への)をしなければならない(同法7条1項3号、78条の3第1項)。
【問題2-29】 正 解 (3)
アは誤り。
宅地建物取引業法違反や傷害罪など一定の暴力的犯罪により、罰金刑に処せられ、「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」を経過しない者は、登録を受けることはできない(宅地建物取引業法18条1項5号の2)。
イは誤り。
「宅地建物取引業に係る営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、登録を受けることはできない(同法18条1項1号)。免許欠格事由とは異なる。
ウは誤り。
相続人は「死亡を知った日」から30日以内に登録をしている都道府県知事に届け出なければならない(同法21条1号)。
エは正しい。
Dは商号を変更したので、変更の届出をする必要がある(同法9条、8条2項)。また、Cは勤務先の商号に変更があったので、変更の登録を申請しなければならない(同法20条、同法施行規則14条の2第1項5号)。
誤っている記述はア、イ、ウであり、正解は(3)である。
【問題2-30】 正 解 (4)
(1)は誤り。
営業保証金は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに供託すべきものであり、案内所については、供託する必要はない(宅地建物取引業法25条2項)。
(2)は誤り。
還付により不足額が生じた場合、Aは、「免許権者」から補充供託すべき旨の通知を受け取ってから2週間以内に補充供託をしなければならない。同法28条1項、営業保証金規則3条、4条。
(3)は誤り。
保管替えは、営業保証金を「金銭のみで供託」している場合に請求できる(宅地建物取引業法29条1項)。Aは、国債を併用しているので保管替えの請求はできない。
(4)は正しく、正解。
営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない(同法30条3項、営業保証金規則7条3項)。所定の期間内に還付請求権を有する者の申出がなければ、その旨の証明の交付を甲県知事に請求できる(同規則8条1項)。
























