マリオン「不特法」で新商品 無期限、物件入れ替え型 ウェブで契約まで完結
住宅新報 2019年5月7日 号 5面

対象不動産の西日暮里のマンション
個人向けに不動産特定共同事業法(不特法)に基づく小口化商品を手掛けているマリオン(東京都新宿区、福田敬司社長)は5月10日、対象不動産を入れ替えながら運用していく新タイプの商品「アイボンド」を発売する。同法制度改正を踏まえて開発したもの。従来商品とは異なり、運用期間は無期限で、申し込みから契約までウェブで完結できるようにした。1口当たり1万円という少額から投資できる。
予定分配率は年1.5%。資産形成手段として、現行の預貯金の金利水準では物足りないが、かといって価格変動リスクの大きな投資には抵抗を感じている人向け。「預貯金でも投資でもないその中間のポジションとして『アイボンド』を開発した。いわばお金の〝第3の置き場〟だ」と同社の福田社長は、長期・安定的な運用商品として開発した点を強調する。
いつでも買取申請
一般的なサラリーマンや年金暮らしなどの個人が投資しやすい商品とするため、少額からの投資に加えて、いつでも換金できるようにした。現金が必要になった時は、同社に買取請求をすれば5営業日で返還される。また、出資申し込みや買取申請の手数料は無料とした。更に、対象不動産の入居率など投資判断に役立つ情報を独自開発したシステムで随時提供する。
同社は86年設立。首都圏を中心に賃貸マンションを所有し、不動産賃貸関連サービスを手掛けている。04年には東京都知事から不特法事業許可を取得し、「マリオンボンド」、そしてより少額から投資できる「サラリーマンボンド」を開発し、これまでに119億円(累計)の組成・販売実績を持つ。
不特法事業とは、組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業のこと。17年末施行の改正法で、申込みから契約まで一連の手続きをウェブ上でできるように規定が整備された。今年4月15日には、その運用に向けて事業者が整備すべき組織管理体制や留意点を明記した指針(同法電子取引業務ガイドライン)が策定され、更に、対象不動産を入れ替えながら運用できる「対象不動産変更型契約」がより使いやすくなるよう同法施行規則が改正された。
こうした流れを受け同社では、改めて今年4月15日付けで同法事業許可(金融庁長官・国土交通大臣)を取得した。電子取引業務を含む同法大臣許可の取得は同社が初めて。
今回販売する「アイボンド」の対象不動産は、東京都荒川区西日暮里に立地する新築の賃貸マンション(全14戸)。ソニーグループが開発したスマートホームサービスを導入している。





















