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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 65 シックハウス診断士(4) 仲介会社にも求められる知識

住宅新報 2019年4月23日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
神田紀男代表

神田紀男代表

 住居内での室内空気汚染に由来する様々な健康障害を総称して「シックハウス症候群」と呼びます。最も大きな原因は、化学物質を放散する建材・内装材等の使用による室内空気汚染です。現在では情報が増え、住宅建築やリフォーム等の際に使用する建材に注意を払う方々も増えてきていますが、今回はシックハウス症候群を引き起こす原因に対する知識が十分でなかったために起きてしまったトラブルを紹介します。

 従来からアレルギー症状を持っていたA氏はマイホームを建築する際、シックハウス症候群を発症させないため、建築業者に依頼をして使用する建材等に注意を払ってマイホームを建てました。また、建築後には化学物質測定も行い、安全性を確認した上で入居をしました。事前の対策が功を奏し、A氏は発症することなく生活を送ることができましたが、約2年後、仕事の都合で長期にわたり遠方へ行かなければならなくなりました。

 そこでA氏は、不在の間マイホームを貸し出すことを考えました。そして賃貸仲介・管理をしてくれる不動産会社とも相談し、「シックハウス対策を施した物件」として貸し出すことにしました。自分自身がシックハウス症候群を発症しなかった経験から、同じくアレルギー罹患者でも安全に住めるということをウリにしたのです。

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