不動産現場での意外な誤解 賃貸借編117 保証人の責任は法人と個人で差があるか?
住宅新報 2019年3月12日 号 9面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の記述(最高裁判例)によれば、賃貸借契約における借主の賃料不払に対する保証人の責任は、契約が何回更新されようと、特段の事情がない限り、増額された賃料であっても責任を免れないということでした。
A その通りです。
Q そうすると、その保証人の責任というのは、法的には個人の保証人であっても、法人の保証人と差がないということでしょうか。
























