不動産現場での意外な誤解 賃貸借編114 貸主の地位の留保中に物件が転売されたら?
住宅新報 2019年1月29日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の記述で、「貸主の地位の移転」に関する地位の留保規定が「転貸借」を構築し、それによって借主を保護していることがよく分かりました。しかし、その「転貸借」についても、20年に施行される民法改正で変更があったのではありませんか。
A ありました。それは、現行の転貸借の規定(613条)の中に、「転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う」という規定があり、その規定の趣旨が、「誰の債務をどの範囲まで負うのか」がよく分からないということで、その613条を次のように改め、疑問点を解消したというのが第1点です。「転借人は、転貸人の賃貸人に対する債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う」。
その他にも、「賃貸人と賃借人(転貸人)の賃貸借契約が合意解除されても転借人はその地位を賃貸人に対抗できるが、債務不履行解除の場合には対抗できない」という判例理論を明文化しています。
























