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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編113 貸主の地位の留保規定新設の真の理由は?

住宅新報 2019年1月15日 号 9面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 今まで、賃貸物件が譲渡された場合の「貸主の地位の移転」とその「地位の留保」に関する規定について聞いてきましたが、そもそもなぜ改正民法がそのような規定(605条の2)を設けたのでしょうか。

 A それは、もともと不動産業界に、賃貸物件の所有権の取得というより、運用益に着目して、賃貸関係をそのままにした上でその賃料収入を得る権利を証券化し、それを信託受益権として売買するニーズがあったからなのです。

 Q しかし、貸主の地位を売主に留保するということは、何も信託受益権にしなくてもできますよね。

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