1業者に業務停止処分 重説記載不足で 東京都
住宅新報 2019年1月15日 号 8面
東京都は1月10日、都内の不動産業者1社に対し行政処分を行った。
東京都中央区にある東京土地建物(株)(東京都知事<1>第102027号)は自ら売主として、買主とほか一人との間で、18年8月2日付で静岡県伊豆の国市に所在する宅地の売買契約を締結した。その業務について、以下の宅地建物取引業法違反があった。
(1)買主とほか一人に交付した重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法などの法令に基づく制限の概要」について、「不明」とのみ記載した。(2)同書の「飲用水・ガス・電気の供給施設および排水施設の整備状況」について、「不明」とのみ記載した。(3)売買契約書に契約の解除に関する条項があるにもかかわらず、重要事項説明書の「契約の解除に関する事項」について記載をしなかった。(4)売買契約書に損害賠償額の予定または違約金に関する条項があるにもかかわらず、重要事項説明書の「損害賠償額の予定または違約金に関する事項」について、記載をしなかった。(5)重要事項説明書の「支払金または預り金の保全措置の概要」について、措置を講ずるか否かの記載をしなかった――などの行為を行っていた。























