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スタンダード会員限定定期借家の「事前説明」と「重説」(下) 弁護士 吉田修平 軽々な省略には不安も

住宅新報 2018年11月6日 号 5面

マンション・開発・経営
吉田修平弁護士

吉田修平弁護士

 事前説明を重要事項説明とあわせて実施することに関する国交省通達(以下「本通達」という)が列挙した要件は次の通りである。

 それぞれの要件を解説し、その射程について検討する。

5つの要件

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