不動産取引現場での意外な誤解 売買編117 地役権の存続期間に制限はあるか?
住宅新報 2018年10月16日 号 9面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q ここ何回か「地役権」の話が続いていますが、そもそも地役権には存続期間というのがあるのでしょうか。
A 民法には、存続期間についての定めはありません。したがって、期間は当事者が自由に定めることができ、例えば「永久」とすることもできると解されています(通説)。
また、「通行地役権」などのように、土地がある以上永続的に存続させたほうがよいという権利もありますので、そのために、その間に「要役地」や「承役地」が第三者に譲渡されることも想定し、その旨の登記をすることができること(不動産登記法3条、80条)や、地役権の特質として、地役権が要役地と分離して処分できないこと(民法281条2項)と、地役権が要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となることも定めています(同条1項)。
























