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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編115 他人の私道でも無断で通行できる?

住宅新報 2018年9月18日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 抵当権についての話が続きましたが、その他にも宅建業者が知っておかなければならない権利としては「地役権」があると思うのですが。

 A その通りです。この「地役権」というのは、どちらかというと電力会社とかマンションディベロッパーなどの事業者が設定することが多いのですが、それ以外にも多々あり、宅建業者が日常行う土地取引においても非常に重要な意味を持っています。その取引の対象になっている土地が、かつての分譲物件であるとか、地主の切り売り物件であるというような場合には、その前面道路が他人の私道であっても、特段の事情がない限り、その私道には「地役権」が設定されているということです。

 Q もう少し詳しく知りたいのですが。

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