明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第250回 隣地との間隔が狭い建物 良質な工事のために対策を 本多颯汰 不動産学部2年
住宅新報 2018年9月18日 号 4面
【学生の視点】
街を歩くと隣地との間隔が狭い建物が多く見られる。いつもは特に気にはしないが、改修工事用の足場づくりに苦労するところを見て、改めて違和感を覚えた(写真)。
建物の後退距離は民法234条1項が、『建物を築造するには境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない』と定める。日照や通風、災害時の安全を確保し、よい環境を守る趣旨である。これに反すると隣地から建築中止を求められることもある。建物の完成後は撤去が現実的ではないことから、損害賠償請求が認められる。






















