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プレミアム会員限定明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第250回 隣地との間隔が狭い建物 良質な工事のために対策を 本多颯汰 不動産学部2年

マンション・開発・経営
  • 本多颯汰 不動産学部2年

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 【学生の視点】

 街を歩くと隣地との間隔が狭い建物が多く見られる。いつもは特に気にはしないが、改修工事用の足場づくりに苦労するところを見て、改めて違和感を覚えた(写真)

 建物の後退距離は民法234条1項が、『建物を築造するには境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない』と定める。日照や通風、災害時の安全を確保し、よい環境を守る趣旨である。これに反すると隣地から建築中止を求められることもある。建物の完成後は撤去が現実的ではないことから、損害賠償請求が認められる。

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