先日、ちょっと気になる話を聞きました。ある団地で、駐車場の空きが増えたので、来客用駐車場の区画を増やして、事前申し込みをしなくても利用しやすいように、コインパーキング形式にしました。高齢の親の様子を見るために、車で頻繁にマンションにやってくる人が増え、いちいち窓口が開いている時に来客用駐車場を申し込むのが大変という声を受けてのことでもあります。見守り役の子供世代からも、楽になったと評判だったのですが…。
管理組合としては、住民サービスの一環の来客用駐車場のつもりで、収益事業としては申告していませんでしたが、やはり、税務署の目に留まり、収益事業として申告するようにとの指導がありました。コインパーキングは目立ちますから…。実際、来客以外の人も駐車できてしまうので、居住者の来客だけだったと証明もできないので、これは致し方ないでしょうね。
で、その時に、もうひとつ、収益事業とみなされたものがあります。集会室の利用料収入です。























