不動産取引現場での意外な誤解 売買編112 抵当権消滅請求制度を設けた本当の理由は?
住宅新報 2018年7月31日 号 5面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 不動産取引で意外と知られていないのが、前回の抵当権の消滅請求の制度だと思うのですが。
A そうですね。不動産を抵当権の付いたまま購入するというケースは少ないでしょうから、その通りでしょうね。ところで、何かあったのですか。
Q 実は、先日当社が抵当権付物件の任意売却の仲介をしたのですが、その際に競売の専門業者から、以前に「滌除(てきじょ)」の制度で随分苦労したことがあると言われたものですから、その「滌除」のことを調べたら、「抵当権消滅請求」の制度に改正されていることが分かりました。実際にはどのようなものだったのでしょう。
























