不動産取引現場での意外な誤解 売買編111 抵当権付きのまま物件を購入しても問題ない?
住宅新報 2018年7月17日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 抵当権の知識は競売によって知ることができると言われましたが、その他にも学ぶ方法はあるのでしょうか。
A ありますが、やはり私達宅建業者は競売とか、抵当権付の物件を売買するといった観点から学ぶのが一番良いと思います。なぜならば、抵当権の及ぶ範囲(民法370条、371条)や抵当不動産が売却された場合の問題点などについては、抵当権の実行と絡めて理解すると分かりやすいからです。
Q 今、抵当不動産が売却された場合の問題点という話が出ましたが、それは抵当権が付いたまま不動産を購入した場合の問題点ということでしょうか。
























