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スタンダード会員限定宅建ファミリー共済が新保険 特殊清掃費や遺品整理費など 住宅用で孤独死対策拡充

住宅新報 2018年7月10日 号 7面

資格・実務

 宅建ファミリー共済(東京都千代田区、笠間雅夫社長)は7月から賃貸総合補償保険の新商品として、住宅用の「新ハトマーク補償」「同補償ワイド」と、事業用の「同テナント補償」の販売を開始した。これは家具付き賃貸住宅の増加や付帯設備の高品質化などによる損害の多様化、少子高齢化や核家族化の進展に伴う入居者の孤独死など、賃貸物件を取り巻く環境の変化に対応し、従来商品を4年ぶりに改訂したもの。

 同社取締役で総合企画室長の鶴田一貴氏は「地域に寄り添い、生活サポートのパートナーとなるハトマークグループ・ビジョンの一部を保険という立場から支える」と同社のスタンスを明言。その上で、「修理費用では、従来の洗面台・ガラスのほか、便器・浴槽も対象範囲に拡大。また、単身者に限らず、例えば長期旅行に出た家族の留守中に独り亡くなるケースもあることから、すべての住宅用商品で、孤独死対策として特殊清掃費用の補償を標準仕様とした。一方、遺品整理は特約という位置付けで入居者が住宅外で亡くなった場合にも対応するなど、入居者と家主の安心に応えるため、補償を増やした」と説明する。

 具体的な変更点は、住宅用の「新ハトマーク補償」では、(1)風災、ひょう災、雪災の損害額による支払い条件を撤廃。従来は20万円以上の損害を対象としたが、小損害であっても実態に即して支払う。(2)従来は補償対象外だった30万円を超える美術品・貴金属等の盗難損害を補償し、(3)従前の窓ガラス・洗面台の修理費用に加え、便器・浴槽の不測的な事故による修理費用も自己負担額なしで補償(1事故30万円限度)。(4)住宅内における入居者の死亡により、その賃貸住宅に汚損等の損害が発生した場合の特殊清掃費用を補償(同30万円限度)、(5)修理費用(同100万円限度)の対象に住宅に備え付けの貸主所有の家財を追加など。

 「補償ワイド」では、この「新ハトマーク補償」の内容に加え、(1)特殊清掃費用の支払限度額を50万円に引き上げ、(2)入居者の死亡による賃貸借契約終了に伴う遺品整理費用を補償する(同50万円限度)。遺品整理費用は入居者が病院等で亡くなった場合も補償対象となる。

 また、事業用の「テナント補償」でも、水災による床上浸水に関して地盤面からの高さ制限をなしとするなど、補償内容の改訂が行われた。

 同社では、11年の東日本大震災や15年の関東・東北豪雨などの被害に際し、被災地域へ物資輸送や代理店業務の引き継ぎのほか、契約者に向けた保険金受け取り手続きの呼び掛けなど、地域の〝いざ〟に寄り添い、迅速な対応に努めてきた。鶴田氏は「お客様の満足度に応えるため、いい保険商品をつくり、事故があったときには最大限の補償に尽力すること。この2つを極めたい」と、力強く語った。

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