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スタンダード会員限定建基法改正で商機拡大 戸建ての用途転用容易に シェアハウス協 注意点も指摘

住宅新報 2018年7月3日 号 5面

 一般社団法人日本シェアハウス協会(山本久雄会長)はこのほど、6月20日に成立した「建築基準法の一部改正」に関し、会員各社に対しその意義と留意点について周知徹底を図った

 それによれば、中古の一戸建て住宅を改修してシェアハウスに用途転用する場合、建築確認手続きが不要なのは、現行だと延べ床面積が100m2以下の場合だが、今後はそれが200m2以下に緩和される。

 一戸建て住宅の場合は検査済証がないことが多いため、100m2超で用途転用申請をして許可を得るのは事実上困難だった。そのため、今回の規制緩和はシェアハウス業界にとっては画期的なこととして、会員に積極的な取り組みを促している。

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