不動産取引現場での意外な誤解 1年未満の借家はすべて無期限の借家になる?
住宅新報 2018年6月5日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、「一時使用目的」の建物賃貸借は、借地借家法の借家の章の規定の適用を受けないと書かれてありましたが、それは民法の規定の適用を受けるということでしょうか。
A その通りです。民法601条以下の賃貸借の規定が適用されるということです。ただ、この「一時使用目的」の賃借権については、借地の場合にも同様の規定がありますが、借地の場合は借家の場合と異なり、期間の定めや契約更新等の重要条文については適用がないとされていますが、借地権の対抗力や賃借権譲渡の許可の裁判など一部の条文については適用がありますので、その違いについての注意が必要です(借地借家法25条)。
Q 前回の「1年未満」の建物賃貸借が「期間の定めがない」賃貸借とみなされるという規定ですが(同法29条1項)、これは、すべての建物賃貸借に適用されるのでしょうか。
























