不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編107 一時使用目的の建物賃貸借とは?
住宅新報 2018年5月22日 号 10面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 土地の賃貸借については、借地借家法の規定によって期間の制約(下限の制限)がありますが、建物賃貸借の場合はどうでしょうか。
A 建物賃貸借の場合は、既に期間の制限(20年の上限規定)は撤廃されていますので(借地借家法29条2項)、何年の契約をしても法的には問題はありません。ただ、その期間を比較的長期(例えば、5年)のものとしつつ、その借家の目的を「一時使用目的」とした場合に、問題が生じることがあります。
Q それはどういうことでしょうか。
























