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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編105 借地借家法が適用される「建物」とは?

住宅新報 2018年5月8日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 「借家」の問題点についても、引き続き判例を中心に勉強していきたいのですが、まず、借家権の対象となる「建物」の定義についてお聞きします。 

 A 建物賃貸借における「建物」の定義については、まず「ケース貸し」の問題を理解する必要があります。このケース貸し契約は、デパートやスーパーなどにおいて区画割りされたスペースで営業するための「出店契約」などといわれる契約です。

 最高裁(昭30.2・18)は、「この契約は建物という特定の独立した区画において排他的に使用占有させる目的の契約ではない」ということで、借家権の成立を否定しました。つまり、「独立排他性」の有無が「建物」であるか否かのポイントになるということです。

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