重説義務違反などで 2社を業務停止 東京都
住宅新報 2018年4月24日 号 8面
東京都はこのほど、東京都知事免許業者2社の宅建業務の停止処分を行った。
(株)千代田エステートは、自ら売主として買主との間で北海道所在の土地の売買契約を締結した。この業務について、17年8月から10月までの間に計3回にわたり、宅建業法72条1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。都は、法65条2項4号に当たるとして、5月7日から5月21日まで、宅地建物取引業務の全部停止15日間の処分を行った。
三慶建物(株)は、東京都文京区の建物の一室の賃貸借契約で、重要事項説明をせず、また同書面に宅地建物取引上の押印もなく、法37条2項に定める書面に宅地建物取引士の押印がない、預り金の返還を拒否するなど、複数の宅建業法違反を行った。都は、法65条2項4号に当たるとして、5月7日から6月5日まで、宅地建物取引業務の全部停止30日間および指示処分を行った。
























