不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編104 借地を有料駐車場にしたら契約は解除されるか?
住宅新報 2018年4月10日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 最近「借地権を相続したが、建物を取り壊しその跡地を有料駐車場にでもしたいが、法的に可能か」という相談を受けました。その場合、建物を解体してしまうと借地権は消滅してしまうのでしょうか。
A 借地権は、その借地上の建物を解体しても、借地期間中は賃料を支払っている限り、消滅しません。したがって、その間に借地を「有料駐車場」にしたからといっても、それだけでは借地権は消滅しません。
Q それは、借地の目的が「居住用の建物」を建築するということであっても、「用途違反」にはならないということですか。
























