定期借地権推進協が生産緑地セミナー 正しい理解と冷静な対応促す 〝22年問題〟の誤りも指摘
住宅新報 2018年3月6日 号 5面
定期借地権推進協議会は3月1日、都内で「生産緑地法改定〝22年問題〟を見据えて」と題したシンポジウムを開いた。生産緑地については22年になると指定解除が可能になるため、大量の宅地が供給されて地価が大幅に下落するとの予測がある。しかし、同協議会は「22年問題は一部でかなり誤った情報が独り歩きしている。税務面や法律面で正しい情報を把握し冷静に対応する必要がある」とシンポジウム開催の趣旨を述べた。
第1部では税理士の柴原一氏が「生産緑地制度に関する税制改正について」語った。同氏が強調したのは、「生産緑地と宅地化農地とでは固定資産税が100倍も違うことから、そう簡単に解除を選択することはあり得ない」ということ。また、相続が発生して農地の相続税納税猶予を受けている場合には、子供が終身営農をしていかない限り猶予期間の利息も含めて一括納税しなければならないことからも、すべての生産緑地が一斉に宅地化されるようなことはあり得ないとも指摘した。
第2部では都市農地活用支援センターの佐藤啓二氏が生産緑地法改定の概要を説明した。高度経済成長時代からの都市農地制度の変遷を見たあと、都市農業振興基本法、都市農業振興基本計画を踏まえて生産緑地法が改正された経緯について分かりやすく解説した。






















