競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定紙上ブログ不動産屋の独り言440 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 ブログの〝読み手さん〟から相談 不義理で失う財産もある

住宅新報 2018年2月20日 号 7面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

資格・実務

 長くブログをやっていると、いろいろな読み手さんから相談を受ける。以前から読んでくれる人の相談もあれば、たまたま何かの検索ワードでヒットして該当する記事を読み、「この人に相談してみようか」となることもある。もちろん、そうであってもぞんざいには扱わない。別に先々の商売につなげようとも考えていないし、新規に読み手さんになってもらってアクセス数を稼ごうなどとも思っていない。ただ、相談者の役に立って喜んで頂きたいと思っているだけのこと。ちなみに、私が「読者」ではなく、「読み手さん」と呼んでいるのは、「読者」と言うと上から目線になるからという理由。

離婚裁判中

 そこで、ある相談者の話。首都圏にお住まいで、目下離婚裁判中のご主人である。離婚を認めるかどうかの裁判で、離婚したくない奥様が最高裁判所に上告している。問題は、離婚できるかどうかでなく、ご主人名義のマンションに奥様が居座っていて出ていかないということ。高等裁判所まではご主人が勝訴していて、上告したのは奥様のほう。最高裁では上告棄却になると思われるが、裁判の結果と奥様がマンションを出ていくかどうかは別の話だ。ご主人としては、マンションは売却してキレイに忘れたいと希望している。だが裁判に勝って出ていかせようとしても、強制執行での家財を運び出す経費や倉庫代はご主人の負担になる。倉庫に保管した荷物もすぐには取りに来ないだろう。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス