生産緑地、賃借しやすく 都市農地活用支援センター講演会 法案解説、納税猶予継続も措置
住宅新報 2018年2月20日 号 5面

都市農地の貸借制度について解説
都市農地活用支援センターは2月13日、都内で都市農地の保全・活用をテーマに講演会を開いた。農林水産省都市農業室の高橋浩吉課長補佐が、「新たな都市農地貸借制度について」と題し、今国会に提出予定の新法「都市農地の賃借の円滑化に関する法律案」の概要などを紹介した。
それによると、新法では対象となる都市農地、つまり生産緑地を他人に貸しても、借り手が事業計画を策定して市町村に認定を受けるなどの条件をクリアしている場合は、法定更新(農地法第17条)が適用されず、契約期間後には所有者に戻る。更に、所有者が相続税の納税猶予を受けている場合は、賃借していてもそれが打ち切られないよう措置してあることも説明した。
また、講演会の後半には税理士の柴原一氏が「平成30年度都市農地関係税制」について解説。更に、都市農地を活用したビジネス展開事例として、諸藤貴志・アグリメディア社長と、小野淳・農天気社長が自社の取り組みを紹介した。





















