認知症でも不動産取引はできる(下) 司法書士・福田龍介 トラブル防止への備え 医師の診断書、ビデオ撮影など
住宅新報 2018年2月6日 号 5面
意思能力ありと判断した場合に特に重要なのが、トラブル防止への備えである。
認知症であり判断力が低下している場合に不動産取引をするのであるから、取引後に意思無能力を理由に売買の無効を訴えられるなどのトラブルが発生する可能性があるからである。
訴訟沙汰も想定






















