認知症でも不動産取引はできる 司法書士・福田龍介 丹念に情報収集を進める 意思能力の有無を判断
住宅新報 2018年1月30日 号 5面
まず、意思能力を疑うべきかどうかを早い段階で判断することが必要である。兆候をつかむということである。次のような情報をキャッチしたときは「兆候あり」と判断しなければならない。
疑うべき状況
(1)高齢である、(2)日常生活に介助が必要である、(3)要介護状態である(要介護認定を受けている)、(4)施設に入所している、(5)病院に入院している、(6)契約書の署名が代理署名である/本人の署名だが字が著しく乱れている、(7)不動産の取得時期が古い、(8)売買条件が著しく不利である(売却代金が低廉である等)






















