専任取引士不在重ね 免許取消処分に 東京都
住宅新報 2018年1月23日 号 8面
東京都は1月17日、都知事免許業者で江東区のサイダーパートナーズ(株)の宅建業免許を取り消す処分を行った。
同社は、専任の宅地建物取引士が不在であることについて、17年10月に計2回にわたり、宅建業法72条1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。また、同社は本件に関して、16年10月から17年2月までの間に計3回にわたり、法72条1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかったことから、17年6月29日に既に宅地建物取引業務の全部停止15日間の行政処分を受けている。
同社はこの行政処分後も正当な理由なく、同様の違反行為を繰り返しており、情状が特に重いと認められるので、法66条1項9号に該当するとして、都は同社の免許を取り消した。
























