注目の新資格 土地活用プランナー 相続税増税などで高まるニーズ(2)
住宅新報 2017年12月19日 号 3面

東住協の谷崎会長
――資格のメリットは。
まず、隣接する資格者や実務者などが活用できるという点がある。例えば税理士が地主に対して相続対策をアドバイスするケースで考えてみると、相続対策の一番スタンダードな手法として土地活用があるため、土地活用プランナーの知識があれば、土地活用のコーディネートまで行うことが可能となり、それだけ業務の幅が広がる。弁護士、司法書士、宅建士などといった有資格者にとっても同様のことが言える。
更に、賃貸管理業に従事している人であれば、オーナーから税金のことが心配だといった相談を受けるかもしれない。そこで土地活用の提案ができれば、第2、第3のビルやマンションを建ててもらうこともできるし、新たにアパートやマンションの管理を受託することもできるだろう。
























