先週は、「個人情報保護法」を盾に、管理に必要な情報すら秘匿する状況への危惧を書きました。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を認識することができるものとされます。ですから「氏名」は重要な個人情報で、氏名と住所、氏名と生年月日の組み合わせなどで、より個人を識別しやすい情報になります。顔写真や顔の映像も個人を識別できるものは個人情報に当たります。
マンションの場合、入居届に記載された氏名、部屋番号、緊急連絡先、メールアドレス、防犯カメラ映像などがこれに当たります。
では、管理組合運営の現場で、個人情報データの漏洩で問題になるのは、どんな場合でしょう。名簿データが不正アクセスで盗まれる、理事の誰かが商売に利用するため持ち出すというようなことも考えられない訳ではないですが…これは、ルールを作って運用すれば防止できるはずです。























