競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(101) 宅建業者に「根抵当権」の知識は必要か?

住宅新報 2017年9月19日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 宅建業者には抵当権の知識が不可欠だといわれていますが、「根抵当権」についてはどうなのでしょうか。

 A 根抵当権については、金融絡みの物件の根抵当権を抹消する場合以外は、ほとんど必要ありません。なぜならば、通常の不動産取引においては、根抵当権が設定されることはほとんどないからです。「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額において担保する抵当権」ですから(民法398条の2第1項)、そうした「不特定」の債権を担保するというようなことは、個々の不動産を個別に取引する通常の不動産取引では、ほとんど行われないからです。

 なお、この「不特定」というのは、根抵当権が確定(民法398条の19、20)した時に「特定」されるという意味ですが(この時点で、担保される元本債権が特定し普通抵当権と同じようになる)、そのために、根抵当権で担保される被担保債権は、原則として、例えば商品供給契約や当座貸越契約のような継続的取引あるいは金銭消費貸借契約などの銀行取引、手形割引取引といった信用取引などによって生ずる債権に限定されているのです(民法398条の2第2項、判例)。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス