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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(99) 事業用借地権の場合の保証金担保方法は?

住宅新報 2017年8月22日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 前回は、一般定期借地物件の分譲時における保証金の担保方法についての記述がありましたが、その内容は事業用の借地権の場合にも同じことが言えるのでしょうか。

 A もちろん、そう言えます。ただ、事業用の場合、特に借地期間の短い、いわゆる借地借家法23条「2項借地権」については、保証金返還請求権の担保方法に若干の違いが出ると思います。

 Q それはどういうことでしょうか。

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