5社にネット広告停止措置 首都圏公取協 7月度処分
住宅新報 2017年8月22日 号 7面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、7月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。このうちインターネット広告において「おとり広告」違反があったのは4社。
埼玉県川越市に所在するA社は、売地1物件を無許可の屋外広告物(電柱ビラ)で広告するに当たり、市街化調整区域に所在し建物の建築ができないにもかかわらず、その旨を必要な文字サイズで明示しなかった。更に「取引条件の不当表示」「表示基準違反」などの違反も行った。
東京都港区に所在するB社は、中古マンション6物件を自社ホームページでインターネット広告するに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり取引できなくなったにもかかわらず、長いもので1年間、短いものでも1カ月以上継続して広告した。これは「おとり広告」に該当する。























