1業者に業務停止15日 報告命令従わず 東京都
住宅新報 2017年8月15日 号 3面
東京都は8月8日、都内の不動産業者1社に対し行政処分を行った。
東京都港区にある(株)エコロジーサイエンス(東京都知事<2>第93342号)は不動産取引の媒介をするに当たり、賃貸の借り受け予定者から、16年10月に建物賃貸借契約の仮押さえ金として42万1904円を預かった。この業務について、17年3月から5月までの間に、計3回にわたり、宅建業法72条1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
このことは、法65条2項4号の報告命令の拒否による業務の停止に該当するとして、都は、当該業者に対し宅地建物取引業務の全部停止15日間の処分を行った。
























