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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(98) 定借事業における保証金の担保方法は?

住宅新報 2017年8月8日 号 3面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、定期借地事業においては、期間満了後の原状回復に関する取り決めが非常に重要で、その最大のポイントは、中高層建築物の場合の基礎杭の撤去の有無だと書いてありました。ということは、その原状回復の費用としての保証金の額をどうするか、それをどうやって50年間プールしておくかということが非常に重要になってきますね。

 A その通りです。特に一般定期借地事業の場合は、地主にとっては50年以上にわたる事業になりますので、その保証金の額の設定はもとより、その預託された保証金をどうやって50年間プールしておくかということが重要です。つまり、実際にプールしておくのは土地の所有者ですから、そのポイントは、土地の所有者にどのようなことがあっても、その保証金を50年間確実に現金化できるようにしておくということです。ということは、地主も人間ですから、その間に死亡することもありますし、資産状況が悪化し、それを費消してしまう、あるいは最悪の場合は土地の所有権を第三者に売却してしまうということも考えておかなければなりません。

 Q 50年というと確かに相続問題は発生しますね。

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