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スタンダード会員限定1業者に業務停止15日 報告命令拒否で 東京都

住宅新報 2017年7月18日 号 8面

資格・実務

 東京都は7月6日、都内の不動産業者1社に対し行政処分を行った。

 東京都墨田区にある城東地所(株)(東京都知事<1>第98311号)は、16年11月9日付けで、自ら契約当事者として栃木県那須塩原市所在の土地を譲り渡し、同市所在の別の土地を譲り受ける旨の土地交換契約を締結した。この業務について17年1月から3月までの間に計3回にわたり、宅建業法72条1項の規定に基づく報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく、報告命令に従わなかった。

 このことは、法65条2項4号の報告命令の拒否による業務の停止に該当するとして、都は、当該業者に対し、宅地建物取引業務の全部停止15日間の処分を行った。

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