宅建業者のための民事信託(6) 財産の未来にわたる管理が可能
住宅新報 2017年7月18日 号 5面
民事信託の連載も最終回となりました。基本的なことは前回までで述べました。
総括をしましょう。つまり、今までの日本の社会では財産を動かすのには所有権が中心で、いったん他の人に渡したならば後はその人の自由で、渡した人は文句が言えませんでした。民事信託は違います。
財産を渡す人(設計者、委託者)は渡した後のことについても何でも指示でき、財産を渡した後、更に誰に行くかも自由に決めておくことができるという制度です。これは財産というものについて、形式的に管理を委託する相手と、その利益をもらう相手とを分けたことにより可能となりました。そして、その構造や内容については、渡す人が全く自由に設定できるというわけです。この制度の活用によって、我が国の社会もかなりの変化があると思われます。

























